相続税の軽減方法の一つとして,
配偶者に対する,居住用不動産の贈与があります。
通常は,贈与税が課税されるはずですが,
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、
一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。
*婚姻届出をしていない,いわゆる内縁関係では,
贈与税の配偶者控除が認められません。
相続税の軽減という点からは,
この配偶者控除を使って,配偶者に対する贈与をしておいて,損はないと思います。
ただし,贈与後,夫婦の仲が悪くなって・・・という可能性がないとは言えないので,
相続税以外のことも,よく考えてください。
他の要件も含めて,詳しいことは,国税庁のHPをご覧ください。
1 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
2 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4455.htm
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