相続人の中に「引きこもり」の人がいた場合,
遺産分割協議ができません。
金融機関は,相続人全員の実印を押印した書面を提出しないと,
払戻しに応じないのが原則です。
したがって,遺言書(できれば,公正証書遺言)を作成し,
遺言執行者を指定しておくのが望ましいことになります。
遺言がない場合で,
引きこもりの相続人が遺産分割協議に応じないときは,
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
しかし,
引きこもりの相続人に対する,裁判書類の送達という問題をはじめ,
手続的に大変煩わしいことになります。
*遺言があっても,すべての問題に対処できるとはいえませんが,
遺言があった方が,煩雑な手続きを軽くできることは間違えありません。
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