ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年2月24日水曜日
(札幌)相続放棄と入院費
札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成
【相続放棄の司法書士報酬】
*司法書士報酬には,戸籍謄本の取得報酬も含んでいます。
*実費として,収入印紙代・戸籍謄本代・切手代などが必要です。
(1)配偶者や子が相続放棄をする場合は,
①基本報酬2万円と②相続放棄者1人につき1万円を加算します(税抜き)。
(2)配偶者や子が相続から3ヵ月経過後に相続放棄をする場合は,
①基本報酬2万円と②相続放棄者1人につき2万円を加算します(税抜き)。
(3)兄弟姉妹が相続放棄する場合は,
①基本報酬3万円と②相続放棄者1人ごとに1万円を加算します。(税抜き)
<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com
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相続人が,相続放棄をすれば,
被相続人のプラスの財産も承継しませんが,
マイナスの財産も承継しません。
したがって,被相続人の入院費も相続人としての地位においては,承継しません。
しかし,通常,病院側は入院時の契約において,保証人を要求しています。
子どもなどが,保証人になっていることが多いと思います。
この場合,相続放棄したので,相続人としては,入院費を支払う必要はありませんが,
保証人としての地位において,入院費を支払う必要があります。
つまり,入院費の保証人でもある相続人は,
相続放棄をしても,入院費の支払いは免れないことになります。