遺贈には,包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは,相続財産を割合的に遺贈することです。
(例)相続財産の10分の9をAさんに遺贈する,残りをBさんに遺贈する。
特定遺贈とは,特定の相続財産を遺贈することです。
(例)甲不動産をAさんに遺贈する。
*ただし,遺言の内容によっては,包括遺贈か特定遺贈か,判断できない場合があります。
その場合は,相続財産の実態を調査する必要があります。
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