不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年2月25日木曜日
包括遺贈3
包括遺贈の受遺者は,
相続人と同一の権利義務を有するので,
包括受遺者を除外して,遺産分割協議をすることはできません。
除外した遺産分割協議は,無効です。
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