重婚的内縁の配偶者は,
法律婚の配偶者に対して,法的保護が不利になっています。
重婚的内縁の配偶者とは,
A男はB女と結婚しているが,
A男が,他の女性と結婚しているのと等しいような関係になることを重婚(的)といい,
重婚的内縁の配偶者とは,他の女性Cのことです。
(A女,B男,C男の場合もあります。)
日本は,一夫一婦制になっており,法律上,重婚は禁止されています。
したがって,既婚者は離婚しなければ,好きな相手と結婚できません。
しかし,何らかの原因により,離婚できない場合があります。
単に交際しているだけではなく,結婚しているのと等しい関係にある相手は,
法的に保護する必要があるということで,
重婚的内縁の配偶者という法的概念ができました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/