不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年11月30日火曜日
特別受益4
被相続人は,特別受益の持戻し免除の意思表示をすることができます。
遺留分を侵害するような持戻し免除の意思表示も有効ですが,
実際に遺留分権利者が,遺留分減殺請求をしてきた場合は,
遺留分を侵害する限度で,
持戻し免除の効力を失います。
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