不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年11月1日日曜日
遺族給付と相続放棄
遺族給付の受給権
は,被相続人の死亡を原因として発生しますが,
法律の規定に基づいて,遺族に給付されるので,
相続放棄をしたとしても
,遺族は受給することが
できます
。
(例)
遺族基礎年金 (国民年金法),遺族厚生年金 (厚生年金保険法)
遺族補償給付(労働者災害補償保険法)
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