遺言の内容として,
遺言者が,
〇〇さんの連帯債務者(連帯保証人)になっていることは,
記載すべきです。
(遺言者が,うっかり忘れていることもありますが・・・)
相続から数年後になってから,大騒動になるかもしれません。
特に,相続人の連帯債務者(連帯保証人)になっていた場合,
(相続人の住宅ローンの連帯債務者・連帯保証人になっている可能性があります。
また,相続人が商売をしている場合,なっている可能性があります。)
財産はもちろん,感情的な問題も生じ,大変なことになります。
支払いが,滞ったという最悪の時に,判明しますので,
遺言書に記すなどして,連帯債務者(連帯保証人)になっていることは,明らかにしましょう。
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