ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年11月5日木曜日
負担付贈与
贈与は,
①贈与契約書を作った場合は,
贈与者が一方的に撤回することはできません。
撤回するには,受贈者の同意が必要になります。
②贈与契約書を作らなくても,
贈与を実行(名義変更,金銭の交付など)してしまえば,
贈与者が一方的に撤回することはできません。
扶養や介護をしてくれた(将来の扶養や介護に期待して)
近親者に財産を贈与することが,よくあります。
しかし,贈与後,
手のひらを返して贈与者の期待を裏切ることも,しばしばあります。
その場合に対処するため,「負担付贈与」という特殊な贈与があります。
扶養や介護をしてくれることを負担(条件)として,
贈与するのです。
もし,扶養や介護をしてくれない場合は,贈与契約を解除できます。
当事者だけでなく,他の相続人に対しても,
この贈与は,扶養や介護に対する対価であることを示すために,
負担付贈与の契約書を作成した上で,
贈与を実行するのが望ましいでしょう。
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(書面によらない贈与の撤回)
民法第五百五十条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
(負担付贈与)
第五百五十三条
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
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