遺産分割協議において,書類に実印を押印するときは注意しましょう。
とりまとめ役の相続人から,
①口頭で,財産配分は〇〇にする,と言われ
相続の書類に,実印を押印したところ,
実は,その書類には,とりまとめ役の相続人が全部取得する内容になっていた。
②金融機関との手続き上,
書類の上では,とりまとめ役の相続人が全部取得することにしておくが,
あとで,配分するからといわれたが,未だに配分されない。
という,トラブルはよくあります。
①については,書類を熟読した上で,押印しましょう。
②については,金融機関は,
実務上,特定の相続人に全額を振り込み,あとは,相続人の間で,配分してください。
という対応をすることが多いです。
したがって,金融機関へ提出する書類とは別に,遺産分割協議書を作成し,
遺産の配分をしっかり,記載しておきましょう。
*なお,とりまとめ役の相続人から,
書類に押印してないのは,おまえだけだ。他の相続人は押印している。
といわれても,納得できなければ,押印してはいけません。
トラブルになってから,専門家に相談に行くのではなく,
トラブルになる前に,相談に行ってください。
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