不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年11月2日月曜日
家庭裁判所の申立先
遺産分割の協議が成立せず,裁判所に申立てをする場合,
1
調停
の場合は,相手方の住所地又は当事者が合意で定めた家庭裁判所
2
審判
の場合は,被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所
が申立先になります。
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