被相続人が,身元保証人になっていた場合。
身元保証人とは,
ある人が就職する場合において,
その人の身元を保証するための保証人です。
身元保証は,対人関係の信頼を基礎としていますので,
相続人は,基本となる身元保証人としての地位を相続しません。
しかし,被相続人の生前において,
既に発生していた,身元保証人としての債務は相続します。
(例)
身元保証の対象であった人が,会社の金を横領した場合につき,
①横領が,身元保証人の相続発生前の時は,
相続人は,その横領に対する損害を賠償しなければなりません。
*ただし、会社の管理監督に過失があった場合、
身元保証人の損害賠償は、軽減されます。
②横領が,身元保証人の相続発生後の時は,
相続人は,その横領に対する損害を賠償する必要はありません。
身元保証人たる地位は,相続していないからです。
なお、身元保証契約の契約期間は、3年から5年です。
なお、契約の更新もできますが、最長でも5年ごとの更新契約が必要です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/