不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年12月2日水曜日
法人役員の相続
法人(株式会社,有限会社,宗教法人,学校法人,医療法人,社会福祉法人など)
の役員(代表取締役,取締役,監査役,理事,監事など)に
相続が発生した場合,
死亡による退任の登記を申請しなければなりません。
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