不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年12月27日日曜日
遺族年金の失権
遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金,遺族共済年金)は,
受給権者である(元)妻が,
再婚した場合,受給権を失権します。
つまり,遺族年金がもらえなくなります。
*受給権の失権事由は,ほかにもあります。
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