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保険法(平成22年4月1日施行)により,
遺言によって,
保険金受取人の変更をすることが,できるということが,明文化されました。
(保険法の制定前においても,
実務上は,遺言により,保険金の受取人の変更は可能と解されていました。)
*ただし,遺言による保険金受取人の変更は、
その遺言が効力を生じた(通常は,遺言者の死亡時)後、
保険契約者の相続人(通常は,遺言者の相続人)が,
その旨を保険者(保険会社)に通知しなければ、
これをもって保険者(保険会社)に対抗することができません。
=保険会社は,遺言による保険金受取人の変更を知りません。
遺言によって,受取人が変更されたことを
保険会社に通知しないと,
変更前の受取人が,保険会社に対して請求することによって,
保険会社は,変更前の受取人に保険金を支払ってしまいます。
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保険法
(遺言による保険金受取人の変更)=生命保険
第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
(遺言による保険金受取人の変更)=傷害疾病定額保険
第七十三条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
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