税務署との関係上,
金銭の授受があった場合,
贈与税が,課税される恐れがあります。
金銭の授受の原因が,
贈与ではなく,
消費貸借(もらったのではなく,返す必要がある)の場合
①金銭消費貸借の契約書を作成すること
②返済を証するため,銀行振り込みで,毎月(定期的に)返済すること
が,必要です。
ところで,金銭授受の相手方が,
被相続人と相続人の関係の場合,
相続発生後に,
他の相続人から,
クレームがつくかもしれませんので,
金銭の授受の原因が,贈与なのか,消費貸借なのか(その他の原因なのか),
契約書を作成して,
原因を明示してあれば,無用な紛争を避けることができます。
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