現在,他人がその財産を管理(所持)している場合があります。
他人が,財産を管理(所持)している場合として,
①自分の現金を他人に預けている場合,
②自分の預金通帳および印鑑を他人に預けている場合(預金口座の名義人は自分),
③自分の現金を元手にして,自分で他人名義の預金口座を開設し,自分で預金通帳および印鑑を所持している場合(現在では,本人確認が厳しいのでほぼ不可能ですし,原則として犯罪になります。),
④自分の現金を元手にして,自分で他人名義の預金口座を開設し,他人に預金通帳および印鑑を預けている場合(現在では,本人確認が厳しいのでほぼ不可能ですし,原則として犯罪になります。),
⑤自分の現金を他人に渡して,他人が他人名義の預金口座を開設し,他人が預金通帳および印鑑を所持している場合,
など,いろんなケースがあります。
重要なのは,法律上の問題はさておき,
管理(所持)している人の方が,事実上は強いと言うことです。
管理者(所持者)によって,その財産が費消されてしまい,
費消した者に返済能力がなければ,
お金は戻ってこないので,
他人(親族も含む)に財産を預けるときは,熟考してください。
預けた当時,財産があっても,
返済を求めたときに,
財産がなければ,どうしようもありません。
*なお,司法書士は,賠償責任保険に(強制)加入しています。
当職は,さらに任意賠償責任保険に加入しています。
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