相続人(兄弟姉妹を除く)は,
相続財産に対する最低の取り分として,
遺留分をもっています。
これに対し,遺留分減殺請求を受けた相続人は,
価額の弁償(現金の弁償)をすることで,
目的物に対する遺留分権利者の権利を排除できます。
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(例)相続人は,被相続人の子どもであるAとB。
相続財産は,甲不動産のみ。
遺言で,Aが甲不動産を相続した。
Bの遺留分は4分の1。
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遺留分を有する相続人Bは,
相続人Aに対する遺留分減殺請求により,
甲不動産に対し,4分の1の権利を取得します。
しかし,遺留分減殺請求をされた甲不動産の権利者Aは,
甲不動産の4分の1の価額を弁償(現金で弁償)することにより,
相続人Bの甲不動産に対する権利を排除することができます。
*問題点は,甲不動産の価額の評価で,AとBで揉めることがあることです。
決着がつかない場合は,裁判所で判断してもらいます。
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(遺留分権利者に対する価額による弁償)
民法
第千四十一条
受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
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