最高裁判所は,
推定相続人(相続開始前において,もし相続が発生したら相続人になる人)は,
相続が開始していない以上,現時点では,
将来の相続財産に対し,
なんら権利を持っていないと判断しています。
つまり,本人(被相続人)が生きている間は,
本人が,正常な判断能力を有している限り,
本人の財産処分行為に対し,
推定相続人は,なんら制止することができません。
もし,本人の判断能力に問題がある場合は,
成年後見制度を利用することで,
不適切な財産処分行為を止めることができます。
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事件番号
昭和27(オ)683
事件名
売買無効確認並びに所有権取得登記抹消手続請求
裁判年月日
昭和30年12月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
判例集巻・号・頁
第9巻14号2082頁
【判示事項】
一 推定相続人は被相続人がなした仮装売買について無効確認を求め得るか。
二 推定相続人は被相続人の権利を代位行使し得るか。
【裁判要旨】
一 たとえ被相続人が所有財産を他に仮装売買したとしても、単にその推定相続人であるというだけでは、右売買の無効(売買契約より生じた法律関係の不存在)の確認を求めることはできない。
二 単に推定相続人であるというだけでは、被相続人の権利を代位行使することはできない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=30331&hanreiKbn=01
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