不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年1月10日日曜日
遺言の内容
遺言の内容になっている財産を,
遺言書作成後,日常生活費などのために消費してしまうことがあります。
遺言書作成時は,各相続人に対する適度な配分になっていても,
その後,消費することで,
相続開始時には,偏った配分になってしまうことがあります。
したがって,日常生活費に使う預金については,
遺言の主たる内容から外すようにしましょう。
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