遺言書作成後,
判断能力の衰えに基づき,
家庭裁判所への申立てにより,
成年後見の開始決定がされる場合があります。
財産管理権が後見人に移転する結果,
遺言書の内容を知らない後見人は,
遺言書の内容とは無関係に財産を消費していくことになります。
つまり,遺言書の内容の財産が,
相続開始時には,存在しない場合があります。
遺言者の希望が実現できないことになります。
この問題の対処法としては,
①近親者に,あらかじめ消費していく財産の順番を伝えておく,
②同一の専門家に遺言書作成と後見人の就任を依頼しておく,
等の方法が考えられます。
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