相続登記(相続による不動産の名義変更)は,
遺産分割協議によって所有者を決定した後にすることが多いかと思います。
しかし,遺産分割協議が整わない場合でも,
相続登記が可能です。
これを「法定相続分による相続登記」といいます。
法定相続人の1人から,保存行為として,
法定相続分にしたがった持分による相続登記が可能です。
登記簿上に,「相続が発生しました。」ということを示すことは,
第三者に不利益をもたらすものではないですし,
法定相続分による持分のよる登記(名義変更)は,
相続人に不利益をもたらすものでもないからです。
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