自筆証書遺言は,
遺言者の死亡後,
家庭裁判所に対し,検認の請求を行わなければなりません。
検認は,
裁判所が,
遺言書の実体上の効果(有効・無効)や内容を判断するものではなく,
遺言書の現状を確認する,
証拠を保全する,
相続人などの利害関係人に遺言書の存在を周知するためのものです。
したがって,検認を得た遺言書が,
後の訴訟で,無効との判断をされることがあります。
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