不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年1月16日土曜日
遺言と遺産分割協議
相続人に行方不明の人がいると,
そのままでは,遺産分割協議ができません。
(遺産分割協議は,相続人全員が参加する必要があります。)
その場合は,行方不明の相続人の代理人として
家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらうことになります。
遺産分割に時間もかかるし,費用もかかることになります。
相続人に行方不明者がいた場合は,
遺言書を作成しておくべきです。
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