法定相続分による相続登記をすると,
(例)被相続人に,配偶者A,子どもBCの場合,
登記簿には,
共有者 持分 4分の2 A
持分 4分の1 B
持分 4分の1 C
と表示されます。
その後,遺産分割協議が成立し,
Aが単独の所有者になる場合,
年月日遺産分割協議を登記原因として
BとCの持分移転の登記をします。
この登記の結果,Aの持分が4分の4になり,単独所有者を示すことになります。
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