法律による原則は,
遺言が無かった場合に,遺産分割協議をすることになっています。
遺言は,単独行為といって,遺言者が1人で作成できます。
しかし,遺産分割である,遺産分割協議は,原則として相続人全員の関与が必要になります。
つまり,遺産分割協議では,1人でも不同意の相続人がいれば,話しがまとまらないのです。
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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