不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年4月14日水曜日
養子縁組3
結婚している人が,
未成年者を養子とする場合は,
配偶者とともに,
養子縁組をしなければなりません(夫婦共同縁組といいます。)。
ただし,配偶者の嫡出子を養子とする場合,
配偶者が,意思表示をすることができない場合(心神喪失など)は,
配偶者とともに養子縁組をする必要がありません。
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