不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年4月23日金曜日
養子縁組6
養子縁組「前」に生まれた,養子の子どもは,
養親の直系卑属になりません。
養子縁組「後」に生まれた,養子の子どもは,
養親の直系卑属になります。
つまり,
養親が亡くなって,次に養子が亡くなる場合,問題ありません。
しかし,養子が先に亡くなって,次に養親が亡くなる場合,
養親の遺産を,代襲相続人として相続できるのは,
養子縁組「後」に生まれた,養子の子どもに限ります。
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