不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年4月26日月曜日
遺言の必要性
遺言は,死後において,効力を発揮するものです。
したがって,生前の時点で,
遺言の必要性があるにも関わらず,
必要性を理解していない人,
必要性を理解しているが,実行できない人
が,少なくありません。
確かに,相続問題が生じなければ,遺言は不要です。
しかし,自分の死後のことに関して,
当然ながら,亡くなった人自身は,関与できないのです。
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