夫は,大雪山で死亡し,
妻は,南アルプスで死亡したが,
夫と妻のそれぞれの明確な死亡時刻が分からない場合は,
同時に死亡したと推定されます。
同時死亡なので,互いに互いの相続人にはなりません。
*同時死亡の推定は,同一事故による死亡に限定されません。
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第五節 同時死亡の推定
民法第三十二条の二
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
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