不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年4月20日火曜日
養子縁組5
養子は,養親と氏を名乗ります。
ただし,その養子が結婚により,
氏を改めていた場合で,
氏を改めた者のみが養子となるときは,
結婚の氏を名乗り続けます。
*夫婦がともに養子となる場合は,ともに養親の氏を名乗ります。
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