結婚外の子どもは,非嫡出子となります。
非嫡出子の相続分は,
結婚による子ども(嫡出子)の2分の1しかありません。
そこで,養子縁組をすれば,
非嫡出子に嫡出子たる身分を与えることができます。
しかし,結婚している人が,養子縁組をする場合,
養子が未成年者なら,配偶者とともに養子縁組をする必要が,
養子が成年者なら,配偶者の同意が必要になります。
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(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
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