不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年4月12日月曜日
養子縁組2
養子となる者が,
養親(養父,養母)よりも,年長であること,
養親の直系尊属であることは,
禁止されています。
祖父が,孫(直系卑属)を養子にすることは,可能です。
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(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
民法
第七百九十三条
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
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