養子縁組は,法律によって親子関係を作り出すものです。
養親(父=養父,母=養母)となる者と,
養子(子)となる者が,
養子縁組の届けをすることによって,養子縁組は成立します。
ただし,養子となる者が未成年者の場合は,
家庭裁判所の許可が必要です(自分の子,配偶者の子を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は不要です)。
また,養子となる者が15歳未満のときは,その法定代理人(通常は,実父,実母)の承諾が必要です。
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(十五歳未満の者を養子とする縁組)
民法
第七百九十七条
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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