不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年5月6日木曜日
遺言の問題点2
遺言作成後の事情変更に対応するには,
遺言の内容に,
条件を付けておくことが考えられます。
よくある場合は,
遺言者本人よりも先に,遺産をもらう相続人が亡くなることです。
そういう場合に備えて,
もし,先に相続人Aが亡くなった場合,
〇〇に相続させると記載しておきましょう。
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