結婚外の子どもで,
父から認知された子ども(非嫡出子)は,
父の相続時の法定相続分において,
結婚による子ども(嫡出子)の2分の1しかありません。
嫡出子と同じ相続分にするには,
1:父の養子になる。
2:父と母が婚姻する。
いずれかになります。
*父の遺言により,相続分を嫡出子と同じ,嫡出子よりも多くすることはできます。
しかし,遺留分の関係では,嫡出子の2分の1のままですし,
なにより,遺言は有効無効を争われる可能性があります。
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(嫡出子の身分の取得)
民法
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(準正)
民法
第七百八十九条
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
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