Aさんの相続による遺産分割協議後に
Aさんの子どもBさんが,認知の訴えにより,
法律上Aさんの子どもであると,認められた場合(裁判認知),
Bさんは,Aさんの相続人になりますので,
遺産分割協議をしたAさんの相続人に対し,
Bさんの法定相続分に相当する金銭による支払いを請求できます。
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(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
民法
第九百十条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
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