不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年5月15日土曜日
子どもの認知2
父が,認知届が出してくれない場合,
父に対し,認知の訴えを起こすことになります。
認知の訴えは,
子どもの法定代理人である母や
子ども自身が,行うことができます。
ただし,父が死んだ場合は,
原則として,父の死亡後から3年以内に訴えを起こす必要があります。
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