不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年5月18日火曜日
子どもの認知3
自然血縁関係上の子どもは,
父に対する認知請求権をもっています。
認知請求権について,
権利行使期間に,期限はありません。
ただし,父が死亡した場合は,
原則として,父死亡時から3年の経過により権利行使ができなくなります。
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