ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
(認知の取消しの禁止)
民法第七百八十五条
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
(認知に対する反対の事実の主張)第七百八十六条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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