遺留分減殺請求の対象となる贈与または遺贈に対する,
具体的な選択権を有しないと解されています。
選択権を有するとすると,
遺留分権利者が,嫌がらせで,受贈者または受遺者の必要な相続財産を
選択する恐れがあるからです。
下級裁判所の実務,学説の多数説は,
遺留分権利者の選択権を否定しているようです。
(例)
相続財産が,土地1000万円,建物500万円,預金500万円の場合で,
遺言者が,相続人である子ABのうち,Aに全部遺贈した場合。
Bの遺留分は,2分の1×2分の1=4分の1=500万円
Bは,遺留分減殺請求権の対象物を,具体的に特定して,
例えば,遺留分は500万円だから,建物の所有権100%を取得したと,
主張することはできません。
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