生命保険金は,相続財産に含まれません。
生命保険契約に基づいて,受取人として指定された人が,
生命保険契約の効果として当然に生命保険金請求権を取得するからです。
死亡した保険契約者または被保険者から
相続により承継取得するわけではないからです。
その結果,原則として死亡保険金は,民法903条の特別受益にも該当しません。
つまり,死亡保険金の受取人である相続人は,
相続財産に対して,法定相続分から死亡保険金を控除することなく,
法定相続分の100%をもらうことができます。
(例)
相続財産3000万円の預貯金,生命保険金1000万円,相続人は子ABCの3人,
Aが生命保険金の受取人。
この場合,Aは,預貯金の3分の1である1000万円と生命保険金1000万円の合計2000万円を取得できます。
*ただし,死亡保険金の受取人である相続人と他の共同相続人との間に生じる不公平が
民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほどに著しいものであると
評価すべき特段の事情が存する場合には,
同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象になることがあります。
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