死亡保険金は,原則として,特別受益の対象にならないと判断した最高裁判例です。
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事件名
遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成16年10月29日 最高裁判所第二小法廷 決定
裁判要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし,
共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,
民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,
保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。
最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52421&hanreiKbn=01
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