不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年10月22日金曜日
認知,婚姻,離婚,養子縁組,離縁の不受理の申出
本人に無断で
認知,婚姻,離婚,養子縁組,離縁の届け出が
なされる可能性がある場合,
あらかじめ,本籍地の市区町村長に対し,
不受理の申出をすることができます。
申出自体は,本籍地以外の市区町村に対しても,おこなうことができます。
ただし,原則として,市区町村の窓口に本人が出頭しなければなりません。
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