遺言内容が債務の弁済のみの場合,遺言は無効。
単に遺言執行者を指定し,同人をして相続財産である不動産を売却してその売却代金をもって相続債務を弁済すべき遺言は,無効(大判大6年7月5日民録23輯1276頁)。
相続債務の弁済は相続人の当然の義務であり,本件不動産の売却は債務の弁済のためであり,受遺者への利益のための処分に該当しないから。
←売却代金の残金を受遺者へ分配する旨があれば,遺言は有効。
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年11月29日火曜日
遺言と離縁
遺言者が養子縁組をした後,
その養子に対し,相続させる旨の遺言を作成したが,
のちに離縁をした場合,
遺言は取り消されたものとみなされます。
「終生扶養を受けることを前提とし養子縁組をした上大半の不動産を遺贈した者が,後に協議離縁をした場合,その遺贈は取り消されたものとみなされた事例(最判昭56年11月13日民集35・8・ 1251」)
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その養子に対し,相続させる旨の遺言を作成したが,
のちに離縁をした場合,
遺言は取り消されたものとみなされます。
「終生扶養を受けることを前提とし養子縁組をした上大半の不動産を遺贈した者が,後に協議離縁をした場合,その遺贈は取り消されたものとみなされた事例(最判昭56年11月13日民集35・8・ 1251」)
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2011年11月28日月曜日
生存配偶者の復氏または姻族関係終了および祭祀財産の承継者
夫(または妻)の死亡後は,
離婚することはできないので,
死亡による夫婦関係の終了の場合は,
妻は,姻族関係終了の届け出および復氏の届け出をすることにより,
妻は,夫の実家と縁を切ることができます。
ただし,妻が祭祀財産の承継者になっていた場合は,
妻は利害関係人との協議で,祭祀財産の承継者を定めることになります。
なお,婚姻により氏を改めた妻(夫)は,
夫(妻)死亡後,
①姻族関係を継続し,復氏しない場合
②姻族関係は終了させるが,復氏する場合
③姻族関係を継続するが,復氏する場合
④姻族関係を終了させるし,復氏もする場合
の四つのパターンを選択できます。
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(離婚等による姻族関係の終了)
民法第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
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2011年11月27日日曜日
祭祀財産の承継者
氏を改めた妻(夫)が,
夫(妻)の家の祭祀財産の承継者になっていた場合で,
①妻が夫と離婚をしたとき,
②妻が夫死亡後,復氏をしたとき,
③妻が夫死亡後,姻族関係終了の届け出をしたとき,
妻(夫)は,利害関係人との協議で祭祀財産の承継者を定めます。
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夫(妻)の家の祭祀財産の承継者になっていた場合で,
①妻が夫と離婚をしたとき,
②妻が夫死亡後,復氏をしたとき,
③妻が夫死亡後,姻族関係終了の届け出をしたとき,
妻(夫)は,利害関係人との協議で祭祀財産の承継者を定めます。
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2011年11月25日金曜日
生存配偶者の復氏
夫(または妻)が死亡した場合で,
生存している妻が,
婚姻に際し,氏を改めた妻のときは,
妻は,市役所に届け出をすることで婚姻前の氏を名乗ることができます。
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(生存配偶者の復氏等)
民法
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
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生存している妻が,
婚姻に際し,氏を改めた妻のときは,
妻は,市役所に届け出をすることで婚姻前の氏を名乗ることができます。
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(生存配偶者の復氏等)
民法
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
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2011年11月24日木曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例15
事件番号 平成6(オ)940
事件名 損害賠償
裁判年月日 平成9年09月09日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
集民 第185号217頁
判示事項
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にある場合と過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性の有無
裁判要旨
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にあったものの、婚姻していたわけでも、同居していたわけでもない場合には、過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62762&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償
裁判年月日 平成9年09月09日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
集民 第185号217頁
判示事項
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にある場合と過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性の有無
裁判要旨
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にあったものの、婚姻していたわけでも、同居していたわけでもない場合には、過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62762&hanreiKbn=02
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2011年11月23日水曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例14
事件番号 平成5(オ)2132
事件名 損害賠償請求上告、同附帯上告
裁判年月日 平成9年01月28日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
民集 第51巻1号78頁
判示事項
一 一時的に我が国に滞在し将来出国が予定される外国人の逸失利益の算定方法
二 不法残留外国人の労災事故による逸失利益の算定に当たり我が国における就労可能期間を事故の約五箇月後まで勤めた会社を退社した日の翌日から三年間を超えて認めなかった原審の認定判断が不合理ではないとされた事例
三 損害賠償額を過少に算定した違法があるとしてされた上告の上告理由書提出期間経過後にこれを過大に算定した違法があるとしてされた附帯上告の適否
裁判要旨
一 一時的に我が国に滞在し将来出国が予定される外国人の事故による逸失利益を算定するに当たっては、予測される我が国での就労可能期間内は我が国での収入等を基礎とし、その後は想定される出国先での収入等を基礎とするのが合理的であり、我が国における就労可能期間は、来日目的、事故の時点における本人の意思、在留資格の有無、在留資格の内容、在留期間、在留期間更新の実績及び蓋然性、就労資格の有無、就労の態様等の事実的に及び規範的な諸要素を考慮して、これを認定するのが相当である。
二 短期滞在の在留資格で我が国に入国し、在留期間経過後も不法に残留して就労していた外国人が、労災事故により後遺障害を残す負傷をし、事故後も国内に残留し事故の二〇日後から約五箇月後までの間は製本会社で就労するなどして収入を得ているが、最終的には退去強制の対象とならざるを得ず、特別に在留が合法化され退去強制を免れ得るなどの事情は認められないという判示の事実関係の下においては、右外国人の逸失利益の算定に当たり、我が国における就労可能期間を同人が事故後に勤めた右製本会社を退社した日の翌日から三年間を超えるものとは認められないとした原審の認定判断は、不合理とはいえない。
三 損害賠償額を過少に算定した違法があるとしてされた上告の上告理由書提出期間経過後に、これを過大に算定した違法があるとしてされた附帯上告は、不適法である。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52509&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償請求上告、同附帯上告
裁判年月日 平成9年01月28日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
民集 第51巻1号78頁
判示事項
一 一時的に我が国に滞在し将来出国が予定される外国人の逸失利益の算定方法
二 不法残留外国人の労災事故による逸失利益の算定に当たり我が国における就労可能期間を事故の約五箇月後まで勤めた会社を退社した日の翌日から三年間を超えて認めなかった原審の認定判断が不合理ではないとされた事例
三 損害賠償額を過少に算定した違法があるとしてされた上告の上告理由書提出期間経過後にこれを過大に算定した違法があるとしてされた附帯上告の適否
裁判要旨
一 一時的に我が国に滞在し将来出国が予定される外国人の事故による逸失利益を算定するに当たっては、予測される我が国での就労可能期間内は我が国での収入等を基礎とし、その後は想定される出国先での収入等を基礎とするのが合理的であり、我が国における就労可能期間は、来日目的、事故の時点における本人の意思、在留資格の有無、在留資格の内容、在留期間、在留期間更新の実績及び蓋然性、就労資格の有無、就労の態様等の事実的に及び規範的な諸要素を考慮して、これを認定するのが相当である。
二 短期滞在の在留資格で我が国に入国し、在留期間経過後も不法に残留して就労していた外国人が、労災事故により後遺障害を残す負傷をし、事故後も国内に残留し事故の二〇日後から約五箇月後までの間は製本会社で就労するなどして収入を得ているが、最終的には退去強制の対象とならざるを得ず、特別に在留が合法化され退去強制を免れ得るなどの事情は認められないという判示の事実関係の下においては、右外国人の逸失利益の算定に当たり、我が国における就労可能期間を同人が事故後に勤めた右製本会社を退社した日の翌日から三年間を超えるものとは認められないとした原審の認定判断は、不合理とはいえない。
三 損害賠償額を過少に算定した違法があるとしてされた上告の上告理由書提出期間経過後に、これを過大に算定した違法があるとしてされた附帯上告は、不適法である。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52509&hanreiKbn=02
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2011年11月22日火曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例13
事件番号 平成5(オ)1958
事件名 損害賠償
裁判年月日 平成8年05月31日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
民集 第50巻6号1323頁
判示事項
一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合に最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり被害者の死亡を考慮することの許否
二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合に後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり死亡後の生活費を控除することの許否
裁判要旨
一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合、最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではない。
二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合、後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、事故と被害者の死亡との間に相当因果関係がある場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57063&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償
裁判年月日 平成8年05月31日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
民集 第50巻6号1323頁
判示事項
一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合に最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり被害者の死亡を考慮することの許否
二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合に後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり死亡後の生活費を控除することの許否
裁判要旨
一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合、最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではない。
二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合、後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、事故と被害者の死亡との間に相当因果関係がある場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57063&hanreiKbn=02
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2011年11月21日月曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例12
事件番号 平成5(オ)527
事件名 損害賠償
裁判年月日 平成8年04月25日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
民集 第50巻5号1221頁
判示事項
後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否
裁判要旨
交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57064&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償
裁判年月日 平成8年04月25日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
民集 第50巻5号1221頁
判示事項
後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否
裁判要旨
交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57064&hanreiKbn=02
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2011年11月19日土曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例11
事件番号 平成1(オ)297
事件名 債務不存在確認請求本訴、損害賠償請求反訴
裁判年月日 平成5年09月21日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
集民 第169号793頁
判示事項
不法行為により死亡した者の相続人が加害者に対し死亡者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)をその逸失利益として請求することの可否
裁判要旨
不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得し、加害者に対してその賠償を請求することができる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=63012&hanreiKbn=02
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事件名 債務不存在確認請求本訴、損害賠償請求反訴
裁判年月日 平成5年09月21日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
集民 第169号793頁
判示事項
不法行為により死亡した者の相続人が加害者に対し死亡者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)をその逸失利益として請求することの可否
裁判要旨
不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得し、加害者に対してその賠償を請求することができる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=63012&hanreiKbn=02
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2011年11月18日金曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例10
事件番号 昭和61(オ)1476
事件名 損害賠償
裁判年月日 平成5年04月06日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
民集 第47巻6号4505頁
判示事項
一 内縁の配偶者と自動車損害賠償保障法七二条一項にいう「被害者」
二 自動車損害賠償保障法七二条一項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合に既に死亡者の内縁の配偶者が同条項によりてん補を受けた扶養利益の喪失に相当する額を死亡者の逸失利益の額から控除することの要否
裁判要旨
一 内縁の配偶者は、自動車損害賠償保障法七二条一項にいう「被害者」に当たる。
二 自動車損害賠償保障法七二条一項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合において、既に死亡者の内縁の配偶者が同条項により扶養利益の喪失に相当する額のてん補を受けているときは、右てん補額は、相続人にてん補すべき死亡者の逸失利益の額からこれを控除すべきである。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53372&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償
裁判年月日 平成5年04月06日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
民集 第47巻6号4505頁
判示事項
一 内縁の配偶者と自動車損害賠償保障法七二条一項にいう「被害者」
二 自動車損害賠償保障法七二条一項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合に既に死亡者の内縁の配偶者が同条項によりてん補を受けた扶養利益の喪失に相当する額を死亡者の逸失利益の額から控除することの要否
裁判要旨
一 内縁の配偶者は、自動車損害賠償保障法七二条一項にいう「被害者」に当たる。
二 自動車損害賠償保障法七二条一項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合において、既に死亡者の内縁の配偶者が同条項により扶養利益の喪失に相当する額のてん補を受けているときは、右てん補額は、相続人にてん補すべき死亡者の逸失利益の額からこれを控除すべきである。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53372&hanreiKbn=02
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2011年11月17日木曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例9
事件番号 昭和63(オ)1749
事件名 損害賠償
裁判年月日 平成5年03月24日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 その他
民集 第47巻4号3039頁
判示事項
一 不法行為と同一の原因によつて被害者又はその相続人が第三者に対して取得した債権の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲
二 地方公務員等共済組合法(昭和六〇年法律第一〇八号による改正前のもの)の規定に基づく退職年金の受給者が不法行為によつて死亡した場合にその相続人が被害者の死亡を原因として受給権を取得した同法の規定に基づく遺族年金の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲
裁判要旨
一 不法行為と同一の原因によつて被害者又はその相続人が第三者に対して損害と同質性を有する利益を内容とする債権を取得した場合は、当該債権が現実に履行されたとき又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるときに限り、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである。
二 地方公務員等共済組合法(昭和六〇年法律第一〇八号による改正前のもの)の規定に基づく退職年金の受給者が不法行為によつて死亡した場合に、その相続人が被害者の死亡を原因として同法の規定に基づく遺族年金の受給権を取得したときは、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである。
(一、二につき反対意見がある。)
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56367&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償
裁判年月日 平成5年03月24日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 その他
民集 第47巻4号3039頁
判示事項
一 不法行為と同一の原因によつて被害者又はその相続人が第三者に対して取得した債権の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲
二 地方公務員等共済組合法(昭和六〇年法律第一〇八号による改正前のもの)の規定に基づく退職年金の受給者が不法行為によつて死亡した場合にその相続人が被害者の死亡を原因として受給権を取得した同法の規定に基づく遺族年金の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲
裁判要旨
一 不法行為と同一の原因によつて被害者又はその相続人が第三者に対して損害と同質性を有する利益を内容とする債権を取得した場合は、当該債権が現実に履行されたとき又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるときに限り、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである。
二 地方公務員等共済組合法(昭和六〇年法律第一〇八号による改正前のもの)の規定に基づく退職年金の受給者が不法行為によつて死亡した場合に、その相続人が被害者の死亡を原因として同法の規定に基づく遺族年金の受給権を取得したときは、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである。
(一、二につき反対意見がある。)
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56367&hanreiKbn=02
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2011年11月15日火曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例8
事件番号 昭和59(オ)3
事件名 労災保険金代位請求事件
裁判年月日 平成1年04月27日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
民集 第43巻4号278頁
判示事項
使用者の損害賠償債務の履行と労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権の代位取得
裁判要旨
労働者の業務上の災害に関して損害賠償債務を履行した使用者は、賠償された損害に対応する労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権を代位取得しない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52190&hanreiKbn=02
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事件名 労災保険金代位請求事件
裁判年月日 平成1年04月27日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
民集 第43巻4号278頁
判示事項
使用者の損害賠償債務の履行と労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権の代位取得
裁判要旨
労働者の業務上の災害に関して損害賠償債務を履行した使用者は、賠償された損害に対応する労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権を代位取得しない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52190&hanreiKbn=02
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2011年11月14日月曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例7
事件番号 昭和58(オ)128
事件名 損害賠償
裁判年月日 昭和62年07月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
民集 第41巻5号1202頁
判示事項
労働者災害補償保険法による休業補償給付若しくは傷病補償年金又は厚生年金保険法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)による障害年金を被害者の受けた財産的損害のうちの積極損害又は精神的損害から控除することの可否
裁判要旨
労働者災害補償保険法による休業補償給付若しくは傷病補償年金又は厚生年金保険法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)による障害年金は、被害者の受けた財産的損害のうちの積極損害又は精神的損害から控除すべきでない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55192&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償
裁判年月日 昭和62年07月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
民集 第41巻5号1202頁
判示事項
労働者災害補償保険法による休業補償給付若しくは傷病補償年金又は厚生年金保険法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)による障害年金を被害者の受けた財産的損害のうちの積極損害又は精神的損害から控除することの可否
裁判要旨
労働者災害補償保険法による休業補償給付若しくは傷病補償年金又は厚生年金保険法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)による障害年金は、被害者の受けた財産的損害のうちの積極損害又は精神的損害から控除すべきでない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55192&hanreiKbn=02
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2011年11月13日日曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例6
事件番号 昭和59(オ)544
事件名 損害賠償
裁判年月日 昭和61年11月04日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
集民 第149号71頁
判示事項
満一歳の女児の逸失利益を女子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しても不合理ではないとされた事例
裁判要旨
昭和五三年八月の交通事故により死亡した満一歳の女児の得べかりし利益の算定に当たり、昭和五七年賃金センサス第一巻第一表の産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者の全年齢平均賃金額を基準として収入額を算定したとしても、不合理とはいえない。
(補足意見がある。)
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62941&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償
裁判年月日 昭和61年11月04日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
集民 第149号71頁
判示事項
満一歳の女児の逸失利益を女子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しても不合理ではないとされた事例
裁判要旨
昭和五三年八月の交通事故により死亡した満一歳の女児の得べかりし利益の算定に当たり、昭和五七年賃金センサス第一巻第一表の産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者の全年齢平均賃金額を基準として収入額を算定したとしても、不合理とはいえない。
(補足意見がある。)
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62941&hanreiKbn=02
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2011年11月11日金曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例5
事件番号 昭和57(オ)219
事件名 損害賠償
裁判年月日 昭和59年10月09日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決 結果 棄却
集民 第143号49頁
判示事項
不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の受給利益喪失に基づく損害賠償債権は相続の対象となるか
裁判要旨
不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の受給利益喪失に基づく損害賠償債権は、相続の対象となる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62883&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償
裁判年月日 昭和59年10月09日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決 結果 棄却
集民 第143号49頁
判示事項
不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の受給利益喪失に基づく損害賠償債権は相続の対象となるか
裁判要旨
不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の受給利益喪失に基づく損害賠償債権は、相続の対象となる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62883&hanreiKbn=02
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2011年11月3日木曜日
成年後見人による遺言の撤回
成年後見人は,遺言を撤回することはできません。
ただし,成年後見人が,遺言と抵触する行為をすることにより,
事実上,遺言が撤回されたのと同様の効果が生じることはあります。
(例)不動産を遺贈する遺言書を作成していたが,
遺言者が認知症になり成年後見人が選任されて,
成年後見人が,介護施設に入所させる資金を捻出するため不動産を売却する場合。
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ただし,成年後見人が,遺言と抵触する行為をすることにより,
事実上,遺言が撤回されたのと同様の効果が生じることはあります。
(例)不動産を遺贈する遺言書を作成していたが,
遺言者が認知症になり成年後見人が選任されて,
成年後見人が,介護施設に入所させる資金を捻出するため不動産を売却する場合。
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