事件番号 平成6(オ)940
事件名 損害賠償
裁判年月日 平成9年09月09日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
集民 第185号217頁
判示事項
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にある場合と過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性の有無
裁判要旨
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にあったものの、婚姻していたわけでも、同居していたわけでもない場合には、過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62762&hanreiKbn=02
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