夫(または妻)が死亡した場合で,
生存している妻が,
婚姻に際し,氏を改めた妻のときは,
妻は,市役所に届け出をすることで婚姻前の氏を名乗ることができます。
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(生存配偶者の復氏等)
民法
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
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