事件番号 平成5(オ)527
事件名 損害賠償
裁判年月日 平成8年04月25日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
民集 第50巻5号1221頁
判示事項
後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否
裁判要旨
交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57064&hanreiKbn=02
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