遺言者が養子縁組をした後,
その養子に対し,相続させる旨の遺言を作成したが,
のちに離縁をした場合,
遺言は取り消されたものとみなされます。
「終生扶養を受けることを前提とし養子縁組をした上大半の不動産を遺贈した者が,後に協議離縁をした場合,その遺贈は取り消されたものとみなされた事例(最判昭56年11月13日民集35・8・ 1251」)
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